業務継続計画BCPについて(感染症・非常災害)

2024/04/01(月)

障がい福祉サービス等は、障がい児者その家族等の生活に欠かせないものであり、感染症が発生したり自然災害が発生した場合であっても、ご利用者様に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要です。

 令和3年度の制度改定により、感染症や災害が発生した場合でも、必要な障がい福祉サービス等が継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画の策定や研修及び訓練の実施等が義務化されました。(令和6年3月31日まで経過措置があります。)

 業務継続計画の記載内容等については、厚生労働省の「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」をもとに策定しております。


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